2008-04-22 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
しかも、あのとき一審で死刑判決を出した熊本さんという裁判官が去年の二月に、彼は無罪だと確信したが裁判長ともう一人の陪席判事が有罪と判断、合議の結果一対二で死刑判決が決まった、しかも判決文執筆の当番は慣例により自分だったと告白して、袴田さんのお姉さんに謝罪して再審請求支援にこの人は立ち上がっているんですね。
しかも、あのとき一審で死刑判決を出した熊本さんという裁判官が去年の二月に、彼は無罪だと確信したが裁判長ともう一人の陪席判事が有罪と判断、合議の結果一対二で死刑判決が決まった、しかも判決文執筆の当番は慣例により自分だったと告白して、袴田さんのお姉さんに謝罪して再審請求支援にこの人は立ち上がっているんですね。
なぜ陪席判事が、裁判長、それはちょっとどうでしようかと言ってたしなめなかったんだろうか。 私ども昔裁判官をしておったときに、大阪の地裁で、先輩の裁判官が余り裁判長に盾突かない方がいいですよと言って私にアドバイスをしてくれたことがある。ばかなことを言え、裁判官が思ったことを言えないようでどうするかと言って一笑に付したことがある。
それから、ああいう事件になると陪席判事ですね、右陪席なり左陪席かな、だれが主任なのかわかりませんが、若い判事補は別として、主任判事は普通転勤しないで終わりまでやらないと、裁判長の負担が非常に重くなってしまうわけです。あの場合には主任の判事の方が途中で転勤しているわけです。
それからまた問題になりますのは、陪席判事が非常にちょこちょこかわるそうですね。これは訓練のために置くのかもわからぬけれども、部の統括者は大体三年ぐらいいるわけです。ところが陪席判事は本当にくるくるかわる、非常に困っちゃうというようなことも聞かれるわけです。担当者が決まっているから行くと、今度はかわっちゃうということで、部の場合に、陪席はいろいろあちこちの仕事にならすためにぐるぐる回しますね。
この最高裁判所の長官をやられた石田和外さんが陪席判事をやっておられた。彼がこの判決文を書いた。帝人事件は全く架空の犯罪であり、検察当局がつくり上げた空中楼閣だ、こういうふうにきめつけているのです。私はこの記録を読みながら、これも今日的問題だと思って慄然としたわけだ。
また陪席判事、これは名前は書いてあるのですけれどもあえて言いませんが、陪席判事はやはり訟務検事を務めて、朝日訴訟においては上告審において国側指定代理人として意見書、答弁書を提出して弁論をしている。 この宮訴訟、朝日訴訟のいずれも、憲法二十五条の生存権をめぐる、生存権の解釈を中心争点とするいわゆる生存権訴訟として非常に類似している事件であるわけです。
駐留軍が来て、早くあの問題を解決しろ、早くやってしまえということで毎日のように来るので、裁判長が困って、そしてやったということは、松井さんという陪席判事の談話があります。
たとえば、あるいは考えようよれば、高等裁判所とか地方裁判所といったような審級の別とか、あるいは裁判長、陪席判事といったような点などに差が設けられるといたしましても、号俸のきざみというものはわずかでいいのじゃないか。これがやはり新憲法下における裁判官の報酬の一つの考え方でなければならぬ。
それから判事は、特号及び三号を除きまして、二年ないし三年で昇号させておりますが、三号は大体第一審裁判所の裁判長またはこれと同格の高等裁判所の判事、これは主として右陪席判事でありまして、裁判長差しつかえの場合は代理裁判長をやる、そういうクラスの判事でございます。そういう人たちに適用いたしております。
なお本年度における地家裁の裁判長と高裁の右陪席判事が相当入れかわりまして、実行上は右の定数のうちから大蔵省の了解を得まして予算内において高等裁判所のいわゆる代理裁判長クラス約五十名について管理職手当支給の分を組みかえております。以上でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今、大川委員のお問いの点は、昨年認められました判事補の職権特例の一部改正で、五年以上の判事補が高等裁判所の陪席判事になり得ることに相なりまして、現在約十八名高等裁判所に入っております。
昨年判事補のうち職権特例のついている、すなわち五年を経過いたしました判事補は特に高等裁判所の左陪席判事に採用できるという法律が出まして、その結果現在どういう状況かということがまず第一かと思いますが、その法律施行後におきまして職権特例の判事補で高等裁判所に入っております数が現在十八名ございます。今後の人事の問題といたしまして、まだふえていくのではないかと考えられております。
判事補を二十名増員するということになっておりますが、第二十六国会で改正された判事補の職権の特例等に関する法律によって、地裁、家裁の判事補が現在何名くらい高裁の陪席判事になっているか、それが第一点です。 第二点は、現在地裁、家裁の判事補が十九名欠員になっているが、どういう理由か、どういう理由で欠員のままでこうなっておるか。
と申しましても、やはり破毀院自体といたしましては相当いろいろ努力しておられるようでございまして、たとえて申し上げますと、刑事部はたった一つしかない、先ほど申し上げましたように、部長一人に陪席判事十七人で一部でございますが、それで年間八千件もの事件がやれるかということを尋ねましたところが、実際はこの刑事事件の大多数は相当、取り上げるに足りないような事件が多い、従って、そういう事件についての処理は割に簡単
ここの裁判所の裁判官は非常に俸給が高くて、合衆国一だそうでありますが、チーフ・ジャッジが年四万ドル、これは邦貨に換算しますと千四百四十万円、それから陪席判事が各三万八千ドル、ちょうどニューヨークでは上告裁判所の判事全員に合いまして、七人ですが、それから非常に、ちょうど機会もよかったせいですか、非常に歓待されまして、全員で非常に盛大な晩餐会なんか開いていただきまして、そこで個別に相当長い間会談する機会
判事補はつまり十年間は単独で裁判をやらせたりしないのだというこであれば、それは今あなたの仰せになる判事補は裁判しないから、いつも判事が裁判するのだから、裁判の威信というものを傷つけるという論理はちっともないのだけれども、実際は判事補が裁判しているのですから、それではおもしろくないから、判事補という補の字を取って、判事というふうなことにして、そうして十分の修習の積むまでは陪席判事などに使って、単独に裁判
それから民事の方の陪席判事をしていらっしゃいますけれども、その方は四十四、五の人ですけれども、その方も将来は家庭裁判所の判事の方へ来ていただくという話はちょいちょい起っているようです。しかしながら御婦人だから家庭ということになりますと、かえって御婦人の気持を害するのではないか。
関係者の意見を取り入れるのは、ほとんど向うは証言というか、ほとんど陪席判事的な立場を与えておる。従ってこの審査会の制度というもののいわゆるリファーの制度が非常に重要な性格を持っておる。それでみな片づいておる。
委員におきましては裁判官の陪席判事のような人ばかりではないのでありまして、これに乘じて一部の策士が他の平委員を動かしたものと信じますが、この間の事情経過を又率直にお伺いしたいと思うのであります。ついでに松本委員長も法学の大家として、これに関する法律的御見解もお尋ねしておきたいと存じます。
○説明員(鈴木忠一君) どうも今日はお叱りを受けることばかりで大変恐縮でございますが、鈴木判事のいわゆる今おつしやられた退廷の事件なんですが、これはちよつと概要を申上げますと、本年の七月十二日に岡崎の支部で、名古屋の高裁から出張をして、その岡崎支部の調停室で裁判長が高城裁判長、それに陪席判事として鈴木正路判事と赤間鎭雄判事の会議体として証人三人を訊問すべく出張したのであります。
次にこの法案の必要性について二、三私の感じを申し上げますと、さきに申し上げましたように、私は昭和九年二月から昭和十九年十二月まで東京地方裁判所、東京区裁判所、または東京刑事地方裁判所に陪席判事、単独判事または予審判事として刑事事務の処理に当つて参りました。
そうして代用品みたいなものもありますけれども、そういうふうな人はむしろ補助員のような形にして、陪席判事か何かに使うのがいいじやないか、そんなことをお考えになつたことがありますか。